2020-03-25 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
先ほど言及いただきましたとおり、博物館行政を文化庁に移管したということでありますが、そのことにより何が変わったのか、そしてそれが今般の法改正にどう結びついたのかということについて、改めてお伺いをしたいと思います。
先ほど言及いただきましたとおり、博物館行政を文化庁に移管したということでありますが、そのことにより何が変わったのか、そしてそれが今般の法改正にどう結びついたのかということについて、改めてお伺いをしたいと思います。
平成三十年の十月に博物館行政が文部科学省の本省の方から文化庁に移管をされてございます。これに伴いまして、これまで文化庁が直接に支援の対象としていなかった自然系博物館、水族館、動物園等も支援の対象とすることになったわけでございます。
この博物館行政が文化庁に一本化され、それからその組織がスリム化される、これだけではなくて、やはりこの所管の違いという障壁を越えて、撤廃されて、様々な施設間の連携がなされるということは大変私も興味もございますし、期待をしているところでございます。
第三に、博物館に関する事務について、現行では、博物館制度全体は文部科学省本省が所管し、文化庁は美術館や歴史博物館といった一部の類型の博物館のみを所管しておりますが、これらを一括して文化庁の所管とすることにより、博物館行政の更なる振興等を図ることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
○大島九州男君 文化庁に博物館行政が今度移管されるというふうになりますが、文化庁として博物館をどのように振興、支援をしていくのか、お聞かせください。
今回、本法案によって水族館なども含む博物館全ての所管事務が文化庁に移管される、博物館行政が文化庁に一本化され、組織のスリム化だけでなく、所管の違いという障壁が撤廃され、様々な施設間の連携が期待できると考えます。しかしながら、図書館、公民館といった身近な社会教育施設に関する事務は、引き続き文部科学省本省が担うこととなっています。
文部科学省では、総合教育政策局を設置するなどの組織再編を予定しておりますが、組織再編後においては、社会教育に関する施策は、生涯学習政策の推進を担う三課のみならず、今回の改正により、博物館行政を担当し、社会教育の一翼を担うこととなる文化庁を始め、スポーツ庁や学校教育担当部局も含めて広く実施していきたいと考えております。
第三に、博物館に関する事務について、現行では、博物館制度全体は文部科学省本省が所管し、文化庁は美術館や歴史博物館といった一部の類型の博物館のみを所管しておりますが、これらを一括して文化庁の所管とすることにより、博物館行政の更なる振興等を図ることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
文化庁が一元的に博物館行政を担うということになりまして、これまで美術館、歴史博物館を所管してきた、これが実際数は多いんですけれども、知見を生かしながら、分野を横断した博物館の連携でございますとか、それから学芸員の資質の向上、さらには、文化振興や観光の拠点としての博物館施設の支援等の施策を通じて、博物館全体の振興を推進してまいりたいと思っております。
障害者の方が博物館を利用する機会がこれからもふえますように、文化庁に博物館が移管されるということが十月以降になるわけでございますが、博物館行政を総合的、一体的に担うことで、文化芸術推進基本計画に述べられておりますが、「包摂的環境の推進による文化芸術の社会的価値の醸成」というようなことで掲げられております、それに資しますよう、博物館全体のさらなる振興を推進してまいりたいと考えております。
今般の法改正によりまして、博物館行政全般を文化庁が所管することによりまして、博物館と学校教育、地方自治体、民間企業等関係機関との連携強化を図り、子供たちが文化芸術に触れる機会を充実してまいりたいと考えております。
今後の取組をどのようにしていくかということ、特に、その場合に、博物館行政の効率化を目指してという部分があろうかと思いますけれども、その点の具体的な効果を含めて、大臣から見解をお伺いしたいと思います。
また、博物館行政は一義的には文化庁が担当することになるわけですが、社会教育行政を所管する生涯学習政策局と密接に連携協力しながら、博物館の社会教育施設としての機能確保を図ってまいりたいと思っております。
第三に、博物館に関する事務について、現行では、博物館制度全体は文部科学省本省が所管し、文化庁は美術館や歴史博物館といった一部の類型の博物館のみを所管しておりますが、これらを一括して文化庁の所管とすることにより、博物館行政のさらなる振興等を図ることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
本改正により、博物館行政が文化庁に移管されることになりますが、今後とも、社会教育を担当する文部科学省本省ともしっかり連携しつつ、文化庁としても、博物館における社会教育活動の振興、学校教育との連携、地域活動の活性化を進めてまいります。
第三に、博物館に関する事務について、現行では、博物館制度全体は文部科学省本省が所管し、文化庁は美術館や歴史博物館といった一部の類型の博物館のみを所管しておりますが、これらを一括して文化庁の所管とすることにより、博物館行政の更なる振興等を図ることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
これは今までそういうことがなかったことですから、国立博物館調査費を付けて、もう何十年も掛かって、あるいは場合によっては何百年も掛かって博物館構想ができていくということはございますけれども、そういったことをも今後、今回我々が議論をいたしてまいりましたこういった博物館行政の広がりの中で、地域でのこういう保存、活用というものの核として今後考えていく余地があるかどうかについて、これはもう陳情にとどまっても結構
これは現在の博物館行政が美術、芸術品偏重という傾向がずっと明治以来からございまして、そのために文化庁では歴史博物館の建設ということを唱えておられるのですけれども、そういう意味で、何といいますか庶民的な資料、民衆的な資料といいましょうか、こういうものが指定の対象に余りなっていないということを私たちは痛感するわけなんです。
○秋山長造君 さっき大臣に大急ぎでお尋ねしたときにもちょっと触れたのですが、博物館行政についてこの機会にお尋ねしておきたいと思いますが、国立博物館、美術館は博物館法の適用外ということになっているのは、これはどういう理由でこういうことになっておるのですか。どなたか説明してください。
文化財保護委員会が行なう文化財行政と社会教育局所管の博物館行政との間に不統一はないか。国宝、重要文化財等の修理に携わる宮大工、仏師等の技術者の養成を国の行政として考慮する必要があるのではないか等、これらは二、三の例示にすぎませんが、今後さらに根本的に掘り下げて、文化財保護行政全般について、深く研究し、検討する機会を持つ必要がありますことを提案いたしたいのであります。
なお、附則には経過規定を設けて法の改正による博物館行政に支障がないようにしようとしております。 本法律案は、去る六月十日委員会に付託され、以来慎重に審議を重ねて参りました。
もう一方伺いたい点は、社会教育局長に伺いますが、ただいまの松村文政の一つの重点として、新生活運動というものを社会教育画から大きく取り上げられておりますが、博物館行政との関連は、いかような構想の下に進められておられるのか。この際承わっておきたいと思います。
○政府委員(寺中作雄君) 新生活運動につきましては、予算としては文部省に組まれておるのでありますが、これは文部省の行政ということに直接関係あるものだけでなく、もっと広い見地から、政治的には超党派的に、しかも、民間的な国民運動としてやりたいという大臣の御構想でございますので、その意味で私どもも研究をいたしておるような次第でありますが、博物館行政との関係ということでございますが、われわれといたしましては
○矢嶋三義君 この新生活運動と社会教育局との関係というものは非常に深いと思うのですが、その社会教育という立場を考えた場合の博物館というものは、これも令部と一部の関係にあるわけで、相当私は密接な関係を考えられていると思うのですが、そこで具体的に承わりたい点は、あの新生活運動の五千万円の使途ですね、これはやはり今のあなたの答弁から推察しますと、この五千万用の一部は、やはり博物館行政の面に振り向けられるのだと
日本放送協会等が博物館を設置する場合等にこれを政令で明らかにしようと考えておりますこと、それから博物館の登録事項の変更届出の規定を簡易にいたしまして、博物館当事者の便宜をはかったこと、現行法で博物館に相当する施設に関することを附則に掲げておりましたのを本則に規定いたして、文部大臣が指定する博物館相当施設を法による博物館同様に助長いたしたいと考えておりますこと、経過規定を置いて法の改正により現在の博物館行政
改めまして、日本放送協会等が博物館を設置する場合等にこれを政令で明らかにしようと考えておりますこと、博物館の登録事項の変更届出の規定を簡易にして、博物館当事者の便宜をはかったこと、現行法で博物館に相当する施設に関することを附則に掲げておりましたのをこれを本則に規定して文部大臣が指定する博物館相当施設を法による博物館同様に助長いたしたいと考えておりますこと、また経過規定を置いて法の改正により現行の博物館行政